作東文化協会について
作東町文化協会は、町民の文化生活の向上、
また会員相互の親睦を図ることを目的とし昭和42年6月に設立されました。市町村合併にともない2005年3月31日をもって、美作市文化連盟に加入、「作東文化協会」と名称を変更しました。
会員は現在約1000名、会費と市からの補助金で運営しています。
主な活動は研修旅行、講演会・展覧会等の開催、文化誌「作東の文化」の発刊。
会員の作品はバレンタインプラザや美術館などで期間を限って展示したり、春と秋の文化展にも多数の作品が展示されます。また春の文化展では芸能発表も行っており、市内外から大勢の方が鑑賞に来られます。
文化誌「作東の文化」は、特別寄稿・所感寸言・随筆随想・歴史紀行・短文芸から構成され、
毎年多くの方から原稿が寄せられます。
入会するには
作東文化協会では、文化生活向上を図るために、会員を募集しています。 |
入会資格 |
文化協会の趣旨に賛同できる方(下の会則をごらんください) |
会 費 |
一口¥1,000/年 |
申し込み 問い合わせ |
〒709-4234岡山県美作市江見945
美作市教育委員会 (TEL0868-78-7634:fax0868-78-7635)作東文化協会事務局
※社会教育課宛てメールフォームもあります |
作東文化協会会則
( 名 称 )
第1条 本会は作東文化協会と称する。
( 目 的 )
第2条 本会は作東の文化生活の向上を期すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
( 事 務 所 )
第3条 本会の事務所は美作市教育委員会作東分室内におく。
( 事 業 )
第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 講演会・研修会・展覧会等の開催。
2 文化誌などの発行。
3 その他文化の推進に関する事業。
( 会 員 )
第5条 第2条の趣旨に賛同し本会の事業を推進する個人を会員とする。
( 組 織 )
第6条 本会に部及び支部をつくることができる。
1 部は、書道・絵画・園芸・茶華道・文芸・歴史・写真・工芸・芸能・カラオケ・棋道・情報映像・手芸とする。
2 支部は、江見・豊野・土居・福山・粟井・吉野とする。
( 役 員 )
第7条 本会に次の役員をおく。
会長 1名、 副会長 2名、 理事、部長、副部長、支部長、評議員 若干名、幹事 2名
( 役 員 の 任 務 )
第8条 会長は会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し会長に支障があった場合は会務を代行する。
3 理事は会をつかさどる。
4 部長は部を統括し副部長は部長を補佐する。
5 支部長は会務をつかさどり支部の振興を図る。
6 評議員は運営について協議する。
7 監事は会計を管理する。
( 役 員 の 選 出 )
第9条 会長・副会長は理事会で選出し総会で承認を受ける。
2 幹事は総会において選出する。
3 理事は部長・副部長・支部長をもってあてる。
4 部長・副部長は部で、支部長は支部において選任する。
5 評議員は部長・副部長・支部長が推薦し理事会において選任することができる。
6 任期中途の補充役員は理事会において選任することができる。
( 事 務 局 担 当 者 )
第10条 事務局担当者は会長が委嘱する。
( 役 員 の 任 期 )
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
2 任期中の補充役員の任期は前者の残任期間とする。
( 顧 問 及 び 参 与 )
第12条 本会に特別顧問・顧問及び参与をおくことができる。特別顧問・顧問及び参与は総会の同意をえて会長が委嘱する。
( 会 議 )
第13条 総会は毎年1回開催することができる。但し必要に応じて会長は理事会の承認を得て臨時総会を開催することができる。
2 評議員会を以って総会に代えることができる。
3 理事会は年4回開催する。但し必要に応じて臨時理事会を開催することができる。
( 経 費 )
第14条 本会の経費は会費・補助金・市よりの事業委託料・その他をもってあてる。
2 会員は年額1口¥1,000の会費を納入するものとする。
( 会 計 年 度 )
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
( 会 則 の 改 正 )
第16条 この会則は、総会の決議により改正することができる。
( 付 則 )
1 この会則は昭和63年4月1日より施行する。
2 平成10年3月29日会則一部改正 平成10年4月1日より施行する。
3 平成11年3月21日会則一部改正 平成11年4月1日より施行する。
4 平成14年3月24日会則一部改正 平成14年4月1日より施行する。
5 平成17年3月21日会則一部改正 平成17年4月1日より施行する。
6 平成20年3月23日会則一部改正 平成20年4月1日より施行する。
7 平成21年3月22日会則一部改正 平成21年4月1日より施行する。
8 平成28年3月27日会則一部改正 平成28年4月1日より施行する。